アフィリエイトに限らずインターネット上には芸能人やキャラクターの画像が許可なしに使われまくってます。
これって著作権違反や肖像権違反にならないのでしょうか?
今回は記事作成で誰もが気にするところ。
【著作権と肖像権】
について、わかりやすくお話していきます。
スポンサードリンク
著作権とは
「わたしから生まれた創作物はわたしのもの!」
ということです。
著作権は創作物のみに適用されます。
人ではありません。創作物のみです。
そして、創作した瞬間から権利が生まれます。
この権利を大袈裟に言うと、
あなたがノートの端に書いたキャラクターも著作権違反予備軍なんです。
しかし、
この予備軍というのが重要なポイントです。
著作権は著作者が
「その著作物は私のものです」
と言わないと著作権違反にならないんですよ。
第三者が「著作権違反!」って言っても違反にはならないということです。
著作権違反は立派な犯罪です。
10年以下の懲役、または1000万以下の罰金となります。
コピーを禁止する法律ではなく、著作者にコピーしていいか悪いか選ばせる権利
と思ったほうがいいですね。
肖像権とは
「私の個人情報!プライバシーの侵害!!」
勝手に写真とか取ったらいけませんよ!ということです。
人権を守れる権利ですね。こっちはなんとなくわかりますね。
日本では、
肖像権に関する法律はありません。つまり、犯罪ではないので捕まりません。
ですが、民事で訴えられる可能性があります。
そしてコチラも、肖像権を持った本人が訴えない限り侵害にはなりません。
芸能人は顧客吸引力があるため、パブリシティ権が適用されます。
芸能人や著名人はプライバシーを捨てて、肖像を売ることで収入を得ていますから、訴えづらいですよね。
その線引が、このパブリシティ権利です。
簡単に言うと、
「私の肖像を使ってビジネスするなら許可とってね」
ということです。
広告を貼っている以上、トレンドアフィリエイトはビジネスですので
コチラのパブリシティ権違反に該当します。
記事に画像は使っていいの?いけないの?
著作権・肖像権まとめ
芸能事務所やキャラクター版権元の判断次第です。
というのも、
画像使っていい派の意見も
使ったらいけない派の意見も
両方間違っていない・・・というか水掛け論なんですよ。
「引用先を明記すれば問題ない!」
「ならばその引用先は許可もらってるのか?」
「芸能人なんだからコレも仕事なんだよ!」
「写真の権利はカメラマンにある!著作権違反だ!」
「表現の自由」
こんな感じです。
法律がないぶん明確な線引ができないのが現状のようです。
ですが、わたしは
芸能事務所やキャラクター版権元が喜ぶような使い方ならば問題無い
と考えてます。
喜ぶような使い方とは?
love and peace
例えば、仮に芸能人のファンがいたとしましょう。
「芸能人さんってカッコイイ!」
とブログに芸能人の写真を無断で使っても
もちろん訴えません。
ですが、アンチの人に
「こいつの顔見ると吐き気する」
とブログに無断で写真を
使われたら・・・どうでしょう。
「プライパシーの侵害だ!外せ!!」
と鬼と化して
訴えるかもしれません。
要するにです。
有名人の画像を使って記事の質がよくなるなら検索ユーザーも笑顔に。
検索ユーザーが満足したならサイト運営者の私達も笑顔に。
画像を使って広めてくれたおかげで有名人の経済的価値が上がり有名人本人も笑顔に。
みんなが笑顔になるような使い方が理想だと思いますし、問題にならない使用方法だと思います。
要はあなたのモラル次第ということですね。
こんな長く説明しといてなんですが問答無用でダメな会社もあります。
日本だと、夢の国やイケメンタレント事務所などです。
気をつけてくださいね。
コメントを残す